車検と自動車リサイクル料金

2005年1月より自動車リサイクル法が施行され、新車購入時、すでに乗っているクルマは、2005年1月以降の最初の車検までに、また廃車の場合は廃車時までに、クルマ1台につき原則1回の支払いが義務付けられました。

☆そもそもリサイクル料金って何?
リサイクル料金とは、自動車リサイクル法の規定に基づき、自動車メーカー・輸入業者などが公表した料金で、自動車ユーザー(最終所有者)が負担するものです。
リサイクル料金は、以下の1)~5)で構成されています。
1) シュレッダーダスト料金(使用済自動車の破砕くずのリサイクルに必要な料金)
2) フロン類料金(カーエアコンの冷媒に含まれるフロン類の破壊に必要な料金)
3) エアバッグ類料金(エアバッグ類のリサイクルに必要な料金)
  ※エアバッグ類には、シートベルトプリテンショナーも含まれます。
4) 情報管理料金(使用済自動車の処理状況の情報管理等に必要な料金)
5) 資金管理料金(リサイクル料金の収納・管理等に必要な料金)

☆中古車を売買する場合のリサイクル料金取扱い
預託済の場合:新所有者(購入者)が旧所有者に車体の価値金額に加えて、リサイクル預託金相当額を支払う必要があります。これにより、新所有者(購入者)がリサイクル料金を負担していることになります。
未預託の場合:中古車販売時にリサイクル料金を預託する必要はありません。廃車時にリサイクル料金を預託する必要があります。
※預託金相当額とは:シュレッダーダスト料金、フロン類料金、エアバッグ類料金、情報管理料金の合計額です。資金管理料金(新車時380円/その他480円)については、リサイクル料金の収納・管理に使われるため、預託金相当額には含まれません。

☆一時抹消登録されている車両やリサイクル料金が未預託の構内車両等を使用済自動車(廃車)にする場合に、リサイクル料金の預託は必要?
リサイクル法対象車両については、使用済自動車(廃車)として引取業者に引き渡すときまでにリサイクル料金の預託が必要です。

豆知識

☆リサイクルと廃車に関連した豆知識
車を廃車にする際に、車検の有効期間が残ってれば、その期間に応じて、自動車重量税の還付をうけることができます。申請は、運輸支局などにおいて、永久抹消登録などの申請と同時に行います。

☆リサイクル料金が預託されたクルマを海外に持ち出した
まぁ輸出したということですが、この場合、車の所有者は、所定の手続きを行うことでリサイクル料金を取り戻せます。この期間は、車を輸出した日から2年以内となっています。
この場合の注意としては、輸出された車が「自動車」として輸出されることが必要で、「解体自動車」として輸出した場合には、取戻し申請はできません。また、車の所有者以外の人が取戻し申請をするためには、所有者からの委任状が必要となります。詳しくは、公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページをご覧下さい。