車検切れ

車検に関するよくある話で、気が付いたら車検が切れていたなんていう話は結構あるみたいです。道路運送車両法は、第4条(登録の一般的効力)で「 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。」と定めています。つまり、車検が切れたクルマは、使用できないということです。 車検が切れても、車検が切れたそのこと事態に対する罰則はなく、ただ公道を走れなくなるというだけです。

☆罰金と罰則
しかしながら、車検切れを「知っていた」、「知らなかった」に関係なく、これを法律用語では、「善意・悪意」関係なくといいますが、車検切れの車両を運転し、公道を走ると「無車検車運行」と言う違反になり、違反点数を6点付加(30日の免許停止)となり、罰則は「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」です。
これが、会社の車両であった場合は、管理責任者である会社と運転する個人の両方に責任が責任がかかります。法律用語で、このような規定を両罰規定といいます。会社、個人ともに罰するこということです。これは、会社も個人も注意をしないといけませんね。

車検切れの車を再度車検に通すために

1.公道を走るための手続き(仮ナンバーの取得)をします。
この仮ナンバーは、正式名称を「自動車臨時運行許可」といいます。その仮ナンバーを自分で取得するためには、以下の書類が必要です。
(1) 申請書(申請場所で入手可能)
(2) 自動車検査証(車検証)、抹消登録証明書、登録事項等証明書の内いずれか
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書
(4) 運転免許証
(5) 認印
(6) 申請料金
車検が切れて1ヶ月以上経過している場合 は自賠責保険の有効期限も切れています。
その場合は、管轄の市町村役場に行く前に自動車屋さんまたは 保険会社で自賠責保険を交付してから役場 に行かなければなりません。

2.法定点検項目を整備します
3.車両を陸運局に持っていき(乗車して持っていけます)、検査を受けます (この際、自動車税、検査手数料などを支払う必要があります)。
4.検査に合格し、各種必要なお金を支払えば、新しい車検証を取得できます。