車検に関するよくある話で、気が付いたら車検が切れていたなんていう話は結構あるみたいです。道路運送車両法は、第4条(登録の一般的効力)で「 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。」と定めています。つまり、車検が切れたクルマは、使用できないということです。 車検が切れても、車検が切れたそのこと事態に対する罰則はなく、ただ公道を走れなくなるというだけです。
☆罰金と罰則
しかしながら、車検切れを「知っていた」、「知らなかった」に関係なく、これを法律用語では、「善意・悪意」関係なくといいますが、車検切れの車両を運転し、公道を走ると「無車検車運行」と言う違反になり、違反点数を6点付加(30日の免許停止)となり、罰則は「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」です。
これが、会社の車両であった場合は、管理責任者である会社と運転する個人の両方に責任が責任がかかります。法律用語で、このような規定を両罰規定といいます。会社、個人ともに罰するこということです。これは、会社も個人も注意をしないといけませんね。