ディーゼル車を規制するための条例で、ディーゼル車規制条例というものがあります。この条例は、地方自治体がディーゼル自動車による公害拡大を防ぐために制定しました。環境規制に適合しない商用ディーゼル車は順次対象地域内を運行することができなくなることを規定しています。対象地域は、1都3県です。具体的には、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県です。ただし、東京都の島しょ地域は除きます。排出基準を満たさないディーゼル車を運行させた者には、運行禁止を命じられ、命令に従わない場合は罰金が課せられます。
この規制では、使用の本拠の位置に関係なく規制の対象となることから、例えば、福井県から1都3県の地域へ運行するディーゼル車についても、この規制の影響を受けることとなり、注意が必要です。
☆対象となる車
1~2該当する自動車で一定の基準を満たさないもの。
1.軽油を燃料とするトラック・バス
2.(1)をベースに改造した特種自動車
※ディーゼル乗用車やガソリン車は対象外です。
☆罰則
運航禁止命令、50万円以下の罰金。これに従わないときは氏名公表、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。また、荷主にも必要な措置をとることの勧告や氏名公表の適用があります。
☆規制対象者
自動車の購入、配置、整備など自動車の運行に関わる全ての権限をもつ地位にある運行責任者です。例えば、会社社長などです。また、荷主にも同様に規制が守られるよう配慮する義務があります。